異議申立て及び苦情の取扱いについて
(1)異議申立て
異議申立てとは、検定センターによる検定の結果に関して、検定申請者又はその他の利害関係者が文書によって、不利な決定を再考するよう要請すること。
異議申立ては、申立事由の発生を知り得た日から30日以内に、申立ての根拠を示した文書を提出します。
(2)苦情
検定申請者又はその他の利害関係者が、検定センターの検定業務に対して不満を表明したもので、異議申立て以外のものをいう。
苦情には書面で行われたものに限定されず、口頭及び電話などにより行われたものも含まれます。
(3)異議申立て及び苦情の取扱い
- 検定センターは、申し立てのあった異議申立て及び苦情について、受理するか・しないかを申立者に通知します。
- 異議申立て及び苦情を受理した場合、必要な調査・対策等を行い、処理の結果を申立者に回答します。
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検定センターの回答に満足しない場合、通知を受領した日から30日以内に改めて再調査を要請することができます。
この場合、新たな事実の発見等の追加情報をもって再調査の申出がある場合に限ります。
(4)異議申立て及び苦情の方法
- 1書簡
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- 申立者の連絡先(氏名、住所、所属、電話番号、メールアドレス等)
- 発生時期・発生場所等
- 異議申立て及び苦情の内容と根拠
- 〒247-8570
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神奈川県横浜市栄区笠間四丁目1番1号
株式会社タツノ検定センター
- 2メール
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下記のファイルをダウンロードして、検定センターのメールアドレスにご送付ください。