CERTIFIFICATION CENTER

検定センター

検定センターは、検定業務における異議申⽴て及び苦情について、以下の⼿順により対応します。

1異議申し立て

異議申⽴てとは、検定センターによる検定の結果に関して、検定申請者⼜はその他の利害関係者が⽂書によって、不利な決定を再考するよう要請すること。
異議申⽴ては、申⽴事由の発⽣を知り得た⽇から30⽇以内に、申⽴ての根拠を⽰した⽂書を提出します。

2苦情

検定申請者⼜はその他の利害関係者が、検定センターの検定業務に対して不満を表明したもので、異議申⽴て以外のものをいう。苦情には書⾯で⾏われたものに限定されず、⼝頭及び電話などにより⾏われたものも含まれます。

3異議申⽴て及び苦情の取扱い

  • ①検定センターは、申し⽴てのあった異議申⽴て及び苦情について、受理するか‧しないかを申⽴者に通知します。
  • ②異議申⽴て及び苦情を受理した場合、必要な調査‧対策等を⾏い、処理の結果を申⽴者に回答します。
  • ③検定センターの回答に満⾜しない場合、通知を受領した⽇から30⽇以内に改めて再調査を要請することができます。
    この場合、新たな事実の発⾒等の追加情報をもって再調査の申出がある場合に限ります。

4異議申⽴て及び苦情の⽅法

1.書簡
  • 申⽴者の連絡先(⽒名、住所、所属、電話番号、メールアドレス等)
  • 発⽣時期‧発⽣場所等
  • 異議申⽴て及び苦情の内容と根拠

〒247-8570 神奈川県横浜市栄区笠間四丁⽬1番1号
株式会社タツノ検定センター

2.メール
下記のファイルをダウンロードして、検定センターのメールアドレスにご送付ください。