SOIL ENVIRONMENT
⼟壌環境サービス
⼟壌調査サービス
タツノは年間約300件以上の土壌・土壌ガス・地下水・油分調査や地歴調査を実施しています。
全支店に環境課を配置し、指定調査機関にも指定されていますので全国対応が可能です。
土壌調査はこのようなときに必要です!
不動産取引
- 土地活用時
- 3,000㎡以上の形質変更の土地
(土壌汚染対策法) - 特定施設の廃止時
- 土壌調査の義務
(土壌汚染対策法) - 土地賃貸借時
- 契約書に基づく調査
- 土地売却時
- 買主側の要望による自主調査
リスク回避
- 施設運営中
- 定期診断を実施し汚染の早期発見
- 施設賃貸時
- 瑕疵責任のリスク回避
- M&A時
- 不動産価値の算出
汚染発生
- 定期診断時の異常
- 汚染による損害拡大の防止
- 汚染事故発生時
- 水質汚濁防止法による調査
土壌汚染対策法に基づく調査フロー
※土壌汚染対策法の特定有害物質
(26項目)
分類 | NO | 特定有害物質 (土壌汚染物質)の名称 |
溶出量基準 (mg/l) |
含有量基準 (mg/kg) |
---|---|---|---|---|
第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物) |
1 | クロロエチレン | 0.002 | - |
2 | 四塩化炭素 | 0.002 | - | |
3 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | - | |
4 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | - | |
5 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | - | |
6 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | - | |
7 | ジクロロメタン | 0.02 | - | |
8 | テトラクロロエチレン | 0.01 | - | |
9 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | - | |
10 | 1,1,2-トリクロロエタン0.006 | 0.006 | - | |
11 | トリクロロエチレン | 0.01 | - | |
12 | ベンゼン | 0.01 | - | |
第二種特定有害物質 (重金属等) |
13 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 45 |
14 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 250 | |
15 | シアン化合物 | 検出されないこと | 50 | |
16 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 15 | |
17 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 150 | |
18 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 150 | |
19 | 砒素及びその化合物 | 0.01 | 150 | |
20 | ふっ素及びその化合物 | 0.8 | 4000 | |
21 | ほう素及びその化合物 | 1 | 4000 | |
第三種特定有害物質 (農薬等) |
22 | シマジン | 0.003 | - |
23 | チオベンカルブ | 0.02 | - | |
24 | チウラム | 0.006 | - | |
25 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | - | |
26 | 有機りん化合物 | 検出されないこと | - |
分類
第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)
特定有害物質 (土壌汚染物質)の名称 |
溶出量基準 (mg/l) |
含有量基準 (mg/kg) |
|
---|---|---|---|
1 | クロロエチレン | 0.002 | - |
2 | 四塩化炭素 | 0.002 | - |
3 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | - |
4 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | - |
5 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | - |
6 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | - |
7 | ジクロロメタン | 0.02 | - |
8 | テトラクロロエチレン | 0.01 | - |
9 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | - |
10 | 1,1,2-トリクロロエタン0.006 | 0.006 | - |
11 | トリクロロエチレン | 0.01 | - |
12 | ベンゼン | 0.01 | - |
分類
第二種特定有害物質(重金属等)
特定有害物質 (土壌汚染物質)の名称 |
溶出量基準 (mg/l) |
含有量基準 (mg/kg) |
|
---|---|---|---|
13 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 45 |
14 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 250 |
15 | シアン化合物 | 検出されないこと | 50 |
16 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 15 |
17 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 150 |
18 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 150 |
19 | 砒素及びその化合物 | 0.01 | 150 |
20 | ふっ素及びその化合物 | 0.8 | 4000 |
21 | ほう素及びその化合物 | 1 | 4000 |
分類
第二種特定有害物質(重金属等)
特定有害物質 (土壌汚染物質)の名称 |
溶出量基準 (mg/l) |
含有量基準 (mg/kg) |
|
---|---|---|---|
22 | シマジン | 0.003 | - |
23 | チオベンカルブ | 0.02 | - |
24 | チウラム | 0.006 | - |
25 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | - |
26 | 有機りん化合物 | 検出されないこと | - |
調査の種類
フェーズ1
地歴調査
対象土地の過去の利用状況について、登記簿謄本や空中写真、過去の住宅地図、行政開示資料、ヒアリング、現地踏査等から特定有害物質の使用の有無を把握します。地歴調査の結果から、有害物質の種類を特定し土壌調査計画を策定します。
フェーズ2
土壌ガス試料採取調査
土壌試料採取調査
土壌ガス試料採取調査
(第一種特定有害物質)
状況調査として表層部の土壌ガス調査を実施します。
(第1種特定有害物質に分類されている揮発性有機化合物12種類)
※地中に対象物質のガスが存在しなければ、土壌ガス調査のみにて土壌調査は終了となります。
(揮発性のある有害物質が含まれていないだろうという考え方がベースにあります)
土壌試料採取調査
(第二種・第三種特定有害物質)
上記物質の場合は、表層部から5cm、5cm~50cm迄の土壌試料等を等量混合して分析を行います。
または埋設構造物の底面から50cm分の土壌試料を採取して分析を行います。
フェーズ3
詳細調査・対策
状況調査(土壌ガス試料採取調査や土壌試料採取調査)で特定有害物質が検出された場合、対策計画立案のため汚染土壌が存在する可能性がある地点において、ボーリングによる深度方向の調査及び汚染範囲の絞込み調査を実施し汚染状況を把握します。